2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
私が一番関心があるのは、ADRと損害賠償債権の時効の問題でございます。 これは、単純に、ADRの申立てをしたら時効が中断されるというふうに、ぴしっとしていただきたいと思います。
言い方変えると、平たく言うと肩代わりすると言ってもいいのかもしれませんが、その見舞金の実態、実質、あるいは原点や出発点というのは、これは被害者の損害賠償債権。だからこそ、確定判決額というのを皆さん問題にしている、そういうことなんじゃないですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 債権の具体例といたしましては、将来発生する売買代金債権を将来債権として譲渡する合意がされ、その対抗要件が具備された後にその売買代金債権の発生原因であります売買契約が締結されたが、その売買契約に基づいて損害賠償債権が事後的に発生したという事案における当該損害賠償債権が典型的な対象ということが言えようかと思います。
他方で、権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を、商行為債権の消滅時効を参考にして仮に権利を行使することができるときから五年とすることに対しましては、例えば、今度は不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るとして、この点に対しましても強い反対がございました。
仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為債権の消滅時効を参考にして五年とするということを考えますと、例えば過払い金返還請求権など不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るという問題が生じまして、この点につきましては法制審議会においても強い懸念が
まず、人の生命または身体の侵害による損害賠償債権については、被害者保護のために現実に弁済を受けさせる必要が特に高いと考えられることから、これを受働債権とする相殺は一律に禁止しております。
この譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権の具体例といたしましては、将来発生する売買代金債権を将来債権として譲渡する合意がされ、その対抗要件が具備された後に、その売買代金債権の発生原因であります売買契約が締結されましたが、その売買契約に基づいて今度は損害賠償債権が事後的に発生したというような事案における、その損害賠償債権を典型例として挙げることができようかと思います。
先ほど松田先生からの御質問の中で、損害賠償、債権者に対して損害賠償はしないようにしてもらいたいというお話をいただきました。
これはもう先生が御存じのとおりだと思いますが、会社更生というのは今回のように莫大な数の損害賠償債権の債権者がいるというようなことを念頭に置いておりませんので、恐らく、大量処理をするための特別立法は必要だったとは思いますが、会社更生以外の方法は基本的なスキームとしてはなかったのではないかと考えております。
現在、その申立てが多数に上っており、被害者の方々が和解の仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念して、その利用をちゅうちょする可能性があります。 この法律案は、和解仲介手続の途中で時効期間が経過した場合でも、最終的に裁判による解決を図ることができるようにすることにより、被害者の方々にとって利点のある和解の仲介の活用を促進するものであります。
東京電力は、二月四日付の「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」という文書ですけれども、ここで確かに、法的には時効になってしまう被災者についても誠意を持って被害者それぞれの個別事情に応じて柔軟に対応するというふうにおっしゃってくださっています。
○下村国務大臣 原子力損害賠償債権の消滅時効に関しては、被害者の方々が時効到来によって適切な賠償請求ができなくなることがないように、適切に対応していくことが必要と考えております。
○郡委員 被害者の方々のうち、少なくとも和解仲介申し立てを行ったり訴訟を起こしたり、そういうことをせず、また、東京電力から仮払い補償金も受け取っていない方々、東電から請求書もダイレクトメールも送られてきていない被害者の方々、そういう方々については、時効期間の開始時点によって若干のずれは出てくるのでしょうけれども、いずれにせよ、来年の三月からそう遠くない時期に時効を迎える、法的には損害賠償債権が消滅時効
現在、その申し立てが多数に上っており、被害者の方々が和解の仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念して、その利用をちゅうちょする可能性があります。 この法律案は、和解仲介手続の途中で時効期間が経過した場合でも、最終的に裁判による解決を図ることができるようにすることにより、被害者の方々にとって利点のある和解の仲介の活用を促進するものであります。
○下村国務大臣 御指摘のように、文部科学省では、紛争解決センターにおいて和解の仲介を実施しているところでありますけれども、現在、センターへの申し立ては多数に上っている状況であり、被害者が、和解の仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念し、センターの利用をちゅうちょする可能性がございます。
ですから、この電力債が担保がついているということについて、担保のついていない被害者の皆さんの損害賠償債権や、事故の収束、廃炉に当たる関連企業の取引債権に優先させざるを得ない、これは法律上の問題ですので、させざるを得ないということがあります。
そして、会社更生法を適用すれば一般担保付社債よりも損害賠償債権が劣後するので被害者救済ができなくなるというもの、これも言い訳です。電力債には優先権が与えられていますが、国は残った賠償債務について援助する責務があると原賠法にも書かれております。国が破綻処理のため一時国有化で誠実に対処する以上、被害者救済が怠ることはないはずです。
支援の目的は、損害賠償債権、賠償債権についてしっかりと支払われるようにすること。それからもう一つは、現に東京電力福島原子力発電所の収束に向けては、東京電力のみならず、いわゆる関係企業、協力企業の皆さんにも全力で作業に当たっていただいています。
そして、このオウム真理教の被害でいえば、残念ながら多くの損害賠償の債権がいまだに残っておりまして、全体で三十八億円を超える損害賠償債権額がありながら、実際に回収できたのは三五%、そして残額は二十五億円ほど、こういったものがまだ残ったままになっているという状況でございます。
ここで三類型ございまして、加害者に資力がないと判断される場合、そしてもう一つは、加害者の所在が不明である場合、これは執行猶予等で出所された方がどこにいらっしゃるかわからないという状況、そしてもう一つが、国が取得した損害賠償債権の額が確定していない、それがゆえに求償できない。
なぜならば、お金が動くわけですから、人の不幸と申しますか、第三者が受けた損害を、その本人の了解も意思も基づかずに損害賠償債権を行使するということに関しましては、私の長年の実務家の直観、アメリカにおける経験等をかんがみまして必ず腐敗が起こる。これは個人としては強く申し上げたいところでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今も、船主責任制限法上も既にそうでございますけれども、人の損害に関する債権、つまり生命・身体が害されることによる損害に基づく債権のうち旅客船の旅客が生命・身体を害される場合も、旅客船の船主に対する損害賠償債権、つまりこれは通常の契約責任と考えられるわけでございますけれども、それは別に扱われておりまして、別に船のトン数でない基準で責任限度額を決めるということになっております